「休眠預金等活用法」ってご存知ですか?
お金を預けたり引き出すなど、取引を長い間していない金融機関口座の預金は「休眠預金」と呼ばれています。
このような預金は毎年1,200億円程度発生していると言われていますので、使われないままになっている預金がいかに多いかがわかります。
このような休眠預金を「社会に役立てるために使おう」という法律があるのをご存知でしょうか?今回は2018年に施行された「休眠預金等活用法」についてお伝えします。
どんな預金が「休眠預金」になる?
10年以上取引の無い預金等を休眠預金と呼びますが、休眠預金等活用法の対象となるのは、「2009年1月1日以降に取引があり、その後10年以上取引の無い口座の預金」となります。
そのため、少しややこしいのですが上の図のように、長い間取引をしていなくて、すでに2009年1月時点で10年以上取引の無い口座の預金はこの制度の対象外となります。
また上の図に「最後の異動」とありますが、具体的には下のような取引などが該当し、10年以内にこの取引などを行っていればこの制度の対象とはなりません。
- 入出金(金融機関による利子の支払を除く)
- 手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
- 公告された預金等に対する情報提供の求め
- 通帳や証書の発行、記帳、繰越
- 残高照会
- 契約内容・顧客情報の変更
- 口座を借入金返済に利用する旨の申出
- 預金等に係る情報の受領
- 総合口座等に含まれる他の預金等の異動
また、休眠預金となるのは、普通預金や定期預金など「預金保険制度」の対象となる預金で、財形貯蓄や外貨預金などは対象となりません。
- 普通預金、通常貯金
- 定期預貯金、定額貯金
- 当座預貯金
- 貯蓄預貯金
- 外貨預貯金
- 仕組預貯金
- 財形貯蓄
このように、一般的な預金口座で2009年1月以降に取引をして、その後何もしないままになっている預金が休眠預金として扱われることになります。
自分の預金が休眠預金になったらどうなる?
では休眠預金になった場合、自分のお金として使えなくなってしまうのでしょうか?そのようなことは無く、金融機関を通じていつでも引き出すことができます。
これは、休眠預金のうちの5割を準備金として積み立てているためです。ということは、残りの5割は引き出されないということの裏返しかもしれません。
また休眠預金になる前に、9年以上取引の無い預金には金融機関から通知が届きます。その通知を受け取ればその後10年間は休眠預金にはなりません。「長い間使っていない口座があったんだ」と確認することができます。
ここで注意したいのは、残高1万円未満の預金には通知が来ないことと、引っ越しなどで登録住所が変わっている場合には通知が届かないことです。この場合には、知らない間に自分の預金が休眠預金になっている可能性があります。
休眠預金はどのように使われている?
では休眠預金はどのように使われているのでしょうか?「民間公益活動」に使われているのですが、具体的には、
- 子どもや若者への支援
- 生活困難者への支援
- 地域社会への支援
をするための活動に使われるとされています。最近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって事態が深刻化している様々な社会課題の解決に取り組む民間の公益活動に対しても、休眠預金を活用されています。
このような活動に使われている休眠預金ですが、今回お伝えした休眠預金等活用法の対象になるかどうかはともかく、一度ご自身やご家族に長い間使っていない預金があるかどうか、確認をされたほうが良いと思います。
公益活動に使ってもらいたい!という場合は別ですが、せっかく築いた財産ですので、ご自身やご家族のために使ったほうが有益となるのではないでしょうか。