今後の年金制度はどうなる?「在職中の年金受給の在り方の見直し」

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立し、同年6月5日に公布されました。2022年以降の年金制度を改正するための法律で、大きく4つの項目が改正されます。前回の「その1」に引き続き今回は2つめの改正内容についてお伝えします。

【改正内容その2】在職中の年金受給の在り方の見直し

1. 在職老齢年金制度の見直し

公的年金を受け取れる年齢は、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人は65歳からとなっています。それ以前に生まれた方は、年齢によって60歳~64歳から「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」が受け取れます。

60歳以降も再就職などで働く人も多いと思いますが、このような人は給与と合わせて報酬比例部分の年金も受け取れます。

ただ、給与と年金の合計額が一定額を超える場合、年金の支給額の一部または全部が停止されてしまいます。このように、働きながら受け取る「在職老齢年金」制度の見直しが、今回の改正で行われました。

現行の制度では60歳~64歳の人は、「給与+年金」の合計額が28万円を超える場合には、年金の一部または全部が支給停止となっていますが、改正後はこの28万円という金額が「47万円」に引き上げられます。

今までは給与が増えると年金額が減ってしまうため、働き方をセーブするなど勤労意欲が抑制されてしまうという弊害もありました。このようなことを無くすために、合計額を47万円に引き上げたという経緯もあります。

なお、65歳以降も働きながら年金を受給する場合にも、給与と年金の合計額が一定額を超えると年金の受取額に影響が出ますが、この合計額は現状も47万円となっていて、今回の改正では変更はありません。

2. 在職定時改定の導入

また65歳以降も働く場合は、給与から年金保険料が天引きされます。ただし現行の制度では、その払った年金保険料分が受け取る年金額に反映されていません。退職時に年金額が改定され、受取額が増えるという仕組みです。

これが改正後は、毎年10月に年金保険料の納付額をもとに年金受給額が見直されることになりました。年金額が1年後に改定され、段階的に年金額が増えていくという仕組みに変わります。

このような「在職定時改定」が導入され、働きながら年金を受け取るメリットが今よりも大きくなります。

なお今回お伝えした2つの改正は、2022年4月から適用されます。

今回の改正は、すでに年金を受け取っている人や近い将来受け取る人にとっては、働き方や受取額に影響してくると思います。また、今後も制度の改正が行われる可能性がありますので、年金を受け取るのがまだ先の人にとっては、実際に受け取ることになった時の制度の内容によって、受取年齢や受取額が決まることになります。