今後の年金制度はどうなる?「確定拠出年金の加入可能要件の見直し等」

2020年(令和2年)5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立し、同年6月5日に公布されました。2022年(令和4年)以降の年金制度を改正するための法律で、大きく4つの項目が改正されます。今回は4つめの改正内容をお伝えします。

【改正内容その4】確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

確定拠出年金(DC)制度は、公的年金制度の上乗せとして位置づけられている制度です。拠出した掛金を運用していき、その運用収益で将来の給付額が決まる年金制度で、老齢基礎年金や老齢厚生年金などと合わせて老後に受け取ることができます。

掛金を事業主(企業)が拠出する企業型確定拠出年金と、加入者(個人)が拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)の2種類の制度があります。

今回お伝えしている改正では、この制度の加入要件などの見直しが行われました。

1.加入可能年齢の引き上げ

現状では、企業型確定拠出年金は65歳未満の人(企業型の制度がある従業員)、個人型確定拠出年金は60歳未満の人(国民年金・厚生年金の被保険者)が加入できますが、2022年5月からこの年齢が5歳引き上げられます。

加入可能年齢が延びるということは拠出額が増え、その分将来の給付額も増やすことが可能になるということになります。

企業型は70歳未満の人まで加入できるようになります。ただし、加入できる年齢などは企業によって異なりますので、制度がある企業にお勤めの場合には改正後の制度内容の確認が必要です。

個人型は65歳未満の人まで加入できるようになります。国民年金や厚生年金の被保険者である必要がありますので、60歳以降も企業で働く、国民年金に任意加入している、という場合に加入することができます。

2.受給開始時期の選択肢の拡大

確定拠出年金の加入可能年齢が引き上げられることに合わせて、実際に年金を受け取る時期も変更されます。現状は60歳~70歳の間で受け取る時期を選択することになっていますが、改正後の2022年4月からは60歳~75歳の間で選べるようになります。

別のコラムでもでお伝えしたように、公的年金の受給開始年齢も最長で75歳まで伸ばすことができるようになります。公的年金・確定拠出年金ともに、働き方や受給額などによって受取開始年齢の選択肢が広がります。

3.企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の要件緩和

現状では、企業型の確定拠出年金加入者でiDeCoに加入できるのは、iDeCo加入を認める労使合意に基づく規約が企業にあり、かつ企業が負担する事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円(確定給付型にも加入している場合は、2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業の従業員に限られています。

この制度が改正され、2022年10月からは企業型確定拠出年金の加入者は、規約や事業主掛金の上限の引き下げがなくても、原則iDeCoに加入できるようになります。

企業型確定拠出年金は、導入されている制度によっては運用商品の選択肢が少ないケースもありますが、iDeCoの場合には口座開設をする金融機関や運用商品を加入者自身が選択できます。また、企業型確定拠出年金の掛金が少ない場合には、要件が緩和されることによってより多くの人がiDeCoに加入しやすくなります。

ただしiDeCoの掛金額は、月額2万円(確定給付年金等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とする必要があります。

また、企業型確定拠出年金で加入者が掛金を上乗せ拠出する「マッチング拠出」を選択している場合などはiDeCoには加入できませんので注意が必要です。

このように制度の改正によって、企業型・個人型の確定拠出年金の「加入可能年齢」の引き上げと「受給開始時期」の拡大、企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の「要件緩和」が行われます。

企業型確定拠出年金は、制度を導入している企業の従業員の人しか加入できませんが、iDeCoがその代わりの役割をしてくれます。iDeCoでは管理費用や手数料などの費用は個人で負担することになりますが、公的年金にプラスして退職後の年金を上乗せしたいと考える人にとっては活用すべき制度だと思います。