「住宅資金贈与」の非課税限度額の据置・見直し~令和3年(2021年)度税制改正~

令和3年度の税制改正では、住宅資金贈与の非課税の特例についても見直しなどが行われました。

非課税限度額が据え置かれ住宅の床面積要件が引き下げられましたので、利用する人にとっては良い改正内容となっています。

そこで今回は、税制改正の内容と合わせて、住宅資金贈与の非課税の特例の概要をお伝えします。

「住宅資金贈与の非課税の特例」の概要

通常の贈与(暦年課税贈与)では、年間110万円を超える贈与を受けた場合には、その超えた額に応じて贈与税がかかりますが、

両親や祖父母などの「直系尊属」から贈与してもらった資金で、自分が住むための住宅の新築・購入・増改築などをした場合には、決められた限度額までは贈与税がかからず、非課税で受け取ることができます。

非課税限度額は、

1.購入する住宅の消費税率が10%
・省エネ等住宅:1,500万円(1,200万円)
・その他の住宅:1,000万円(700万円)

2.上記以外の場合
・省エネ等住宅:1,000万円(800万円)
・その他の住宅:500万円(300万円)

となっていて、

令和3年4月1日からは限度額が上のカッコ内の金額に引き下げられる予定でした。

それが今回の改正で限度額が据え置かれることになり、令和3年12月31日まで贈与を受け、住宅取得の契約を締結すれば、従来の非課税限度額が適用されることになりました。

「住宅資金贈与の非課税の特例」を受けるための要件は?

この非課税の特例を受けるためには、

受贈者(贈与してもらう人)
受贈者が購入する住宅

の2つについての要件をそれぞれ満たす必要があります。

1.受贈者の要件は?

贈与してもらう人については、次のような要件があります。

・贈与者(贈与する人)の直系卑属
(旦那さんや奥さんの両親・祖父母からの贈与は適用できません)
・令和3年1月1日時点で20歳以上
・令和3年の合計所得金額が2,000万円以下
・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
・配偶者や親族など一定の特別の関係がある人から住宅を取得したものではない、またはこれらの人との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではない
・令和4年3月15日までに、贈与を受けた全額を住宅購入に充てて住宅の購入等をする
・令和4年3月15日までにその家屋に居住する、または遅滞なくその家屋に居住することが確実である(令和4年12月31日までに居住していないときは、この特例の適用を受けることはできず、修正申告が必要)
・贈与を受けた時に日本国内に住所がある

2.購入する住宅の要件は?

贈与をしてもらった人が購入する住宅には次のような要件がありますが、今回の改正で、贈与してもらった人の「合計所得金額」が一定額以下の場合、住宅の床面積の要件が拡充されました。

・日本国内にある住宅
・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ床面積の1/2以上が居住用である
※合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積が40㎡以上240㎡以下に拡充
・中古住宅の場合は、築年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)
・中古住宅の場合は、耐震基準等に適合していることが証明されている
・増改築等の場合は、工事が居住用住宅に対して行われた証明書類が必要
・増改築等の場合は、工事費用が100万円以上

他の贈与との併用もできる

この贈与の非課税の特例は、暦年課税または相続時精算課税、のどちらかの贈与制度と併用ができます。

暦年課税は年間110万円、相続時精算課税は限度額2,500万円、までは非課税で贈与できますので、複数の制度を活用することで、まとまった贈与を行うことも可能となります。

また、相続時精算課税は、贈与者(贈与をする人)の要件が60歳以上の直系尊属となっていますが、

住宅資金贈与のために相続時精算課税を活用する場合には、60歳未満の直系尊属でも2,500万円まで非課税で贈与することができます。

なお、今回お伝えした非課税の特例を使って贈与税がかからなかったとしても、翌年には贈与税の申告が必要となります。

また、適用を受けるには細かい要件などがありますので、詳細を確認したい場合には、国税庁のHPなどで内容をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

・国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(今回お伝えした特例です)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm

・国税庁:相続時精算課税選択の特例(住宅資金を贈与した場合の特例です)