生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれるのか

多くの人が加入している生命保険。世帯主が亡くなった後の生活費の準備や葬儀費用の準備のために加入しているケースや、非課税限度額の活用や納税資金準備、遺産分割対策、法人の死亡・生前退職金準備等、相続対策にも活用されている金融商品です。

生命保険に加入している人が亡くなった場合、遺族が死亡保険金を受け取るのですが、その死亡保険金は預貯金や自宅などと同じく相続財産になるのでしょうか。今回は相続と生命保険の死亡保険金についてお伝えします。

法律上の死亡保険金は「受取人固有の財産」

契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で受取人が相続人、例えば、

「契約者(=保険料負担者)と被保険者が父親、受取人が長男」

の保険契約で、相続発生後に長男が受け取る死亡保険金は、法律上は相続財産にはならないとされています。「受取人固有の財産」となるため、他の相続財産のように遺産分割の対象とはなりません。

受取人である長男は直接保険会社に死亡保険金の請求ができ、保険会社によっては1日~数日で保険金が支払われます。また長男が「相続放棄」をしたとしても、死亡保険金は「受取人固有の財産」であるため受け取ることができます。

ただし契約内容によっては死亡保険金が相続財産となる場合、他の財産と合わせて遺産分割の対象となる場合があります。

死亡保険金が「特別受益」に該当するかどうか

少し小難しい話になりますが、民法では相続財産や遺産分割について次のように定められています。

民法
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与(※特別受益と呼ばれています)を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたもの(財産の「持ち戻し」)を相続財産とみなし、(後略)。

つまり「特別受益」にあたる財産を受け取った場合には、その財産と他の財産を合わせたものを相続財産とするとしています。

生命保険の死亡保険金がこの「特別受益」に該当するのかどうかが、過去に裁判で争われています。最高裁平成16年10月29日決定では、死亡保険金は「原則としては特別受益に該当しない」が、

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合

には、特別受益として持ち戻しの対象とするべきだとしています。

さらに「特段の事情の有無」は、死亡保険金の額や遺産総額に対する割合、被相続人との同居の有無や介護等による貢献度などを考慮して判断するべきだとしています。

どんな場合が相続財産になる?

このように生命保険の死亡保険金は、原則は受取人固有の財産となりますが、特別受益として持ち戻しの対象となったケースもあります。

・東京高裁平成17年10月27日決定
相続人の一人が1億円の保険金を受け取りましたが、被相続人の遺産総額が同額の1億円だったため持ち戻しの対象となりました。

・名古屋高裁平成18年3月27日決定
妻(再婚相手)が保険金を受け取りましたが、婚姻期間が4年弱だったなどの理由で持ち戻しの対象となりました。

このように、特定の相続人が多額の保険金を受け取った場合では、持ち戻しの対象とする決定をされていますので、とくに相続人が複数いる場合には、誰にいくらの保険金を渡すのかを充分に検討して契約することが大切です。

税法上の死亡保険金はどうなる?

このように死亡保険金は、法律上は原則として相続財産とはなりませんが、相続税を計算するための相続税法上は「みなし相続財産」として相続財産に含まれることになります。

ただし全額がみなし相続財産になるわけではなく、非課税限度額である「500万円×法定相続人の数」を超えた額が他の相続財産と合計されます。税金を計算する便宜上、被相続人が亡くなったことによって相続人が死亡保険金という財産を取得としたとみなして、相続税額が計算されます。

このように法律上と税法上では、生命保険の死亡保険金の扱いが変わってきます。法律上は遺産分割について、税法上は相続税の対象となる相続財産についての取り決めがされています。