贈与と生命保険を組み合わせた相続対策
相続対策には様々な方法がありますが、生命保険を活用するケースもあります。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があり、この範囲内であれば相続人が受け取る死亡保険金は非課税になります。
この限度額を超えた死亡保険金は「みなし相続財産」として、他の相続財産とあわせて課税対象となり「課税遺産総額」が決まりますが、
死亡保険金の額によっては遺産総額が大きくなり、結果相続税の税率が高くなってしまう場合もあります。
そこで今回は生命保険を活用して、遺産総額を減らしながら相続対策を行う方法をお伝えします。
現金を贈与して保険料に充てる
例えば父親が自分の相続対策を考える場合、
「契約者(=保険料負担者):父 被保険者:父 死亡保険金受取人:子」
という契約形態で生命保険に加入すれば、子が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となり非課税限度額が使えます。
この契約形態の場合は父親が契約者となり保険料を払っていますが、今回お伝えするのは子が保険料を負担する方法です。
ただ、子が保険料を負担することが難しい場合もありますので、父親から子に毎年現金を贈与して、その現金を保険料に充てる、という流れになります。現金を贈与すれば父親の財産が減りますので、遺産総額を減らし相続税の軽減効果も見込めます。
契約形態の一例
現金を贈与して生命保険に加入する場合、次のような契約形態が考えられます。
1.「契約者(=保険料負担者):子 被保険者:父 受取人:子」
この契約形態の場合、父親に相続が発生した時には子が死亡保険金を受け取れます。死亡保険金は相続税の課税対象とはならず、一時所得として「所得税・住民税」の対象になります。
一時所得は受け取った保険金からそれまで払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を差し引くことができます。
この金額の1/2が所得税の対象となりますので、相続税・所得税どちらの課税対象で死亡保険金を受け取るほうが税負担が少なくなるのかを事前に試算して、贈与する金額や保険金額を決めていきます。
ただし生命保険は、被保険者となる人の年齢や健康状態によっては加入できない場合があります。例えば父親が加入できない場合には母親を被保険者にすれば、二次相続対策として生命保険を活用することもできます。
また、他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、受け取った死亡保険金を代償分割の資金として活用することもできます。
2.「契約者(保険料負担者):子 被保険者:子 受取人:子の子(孫)」
父親や母親が加入できない場合には、子自身の相続対策として生命保険を活用することもできます。贈与で父の財産を圧縮しながら子の相続対策を行うことで、孫も恩恵を受けることができます。
3.「契約者(保険料負担者):子 被保険者:子 死亡保険金受取人:子の子(孫) 満期保険金/年金受取人:子」
毎年の贈与を受けながら、子のセカンドライフ資金や孫の教育資金を準備する方法です。
養老保険のような満期金のある商品や、年金保険のように毎年一定額が受け取れる商品に加入をすれば、贈与を受けた額以上の資産を将来のために残すこともできます。
以上が代表的な契約形態ですが、複数の子に贈与したり孫にも贈与することで色々な対策をすることもできます。
なお贈与を受けた現金のうち、相続発生前3年以内の金額は相続財産に含める必要がありますので、この点には注意が必要です。
「連年贈与」や「定期贈与」にあたらないのか?
贈与をする際の注意点もあります。
贈与は口約束でも契約が成立しますが、贈与契約書を毎年2通作成して贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与してもらう人)の双方が保管しておいたほうが良いです。贈与税がかかる場合には申告書を作成して納税します。
また、現金を手渡しして贈与することもできますが、金融機関の口座間で行い履歴を残しておいたほうが賢明です。
さらに通帳や印鑑を贈与者が管理・保管等をしていた場合には、贈与した金額が「名義預金」として贈与者の相続財産とみなされてしまう場合がありますので、通帳等の管理は受贈者が行うことが必要です。
なお、毎年行う贈与がいわゆる「連年贈与」「定期贈与」にあたるのではないか?という質問を受けることがありますが、これらには当てはまりません。
例えば「毎年100万円を10年にわたって贈与する」という契約をしている場合には「定期金給付契約」になり贈与税がかかることになりますが、毎年100万円を贈与して、結果10年間で1,000万円の贈与をした場合にはこれに該当しません。
また生命保険は被保険者が亡くなった時点で保険料の支払いも終わりますので、保険料の支払期間が不確定という点からも定期金給付契約には当てはまりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
・国税庁:贈与税がかかる場合
今回は贈与と生命保険を合わせた相続対策をお伝えしましたが、ご自身や家族にはどのような相続対策が必要かを考えたうえで、生命保険が活用できるかを検討しても良いかもしれません。