投資信託で利益が出た場合の税金は?
保有している投資信託を売却して利益が出た場合には、その譲渡益に対して税金がかかります。また分配金が受け取れる投資信託もあり、分配金の種類によっては受け取る時には税金がかかります。
今回は投資信託で利益が出た場合や分配金を受け取った場合の税金についてお伝えします。
投資信託によって税金の取り扱いが変わる
投資信託は「株式投資信託」か「公社債投資信託」か、によって税金の取り扱いが変わります。株式投資信託は、約款上株式の組み入れができる投資信託です。
なお債券を中心に運用を行っている投資信託でも、約款上で株式の組み入れが可能な場合には株式投資信託になります。多くの投資信託がこの株式投資信託に当てはまります。
一方で公社債投資信託は、約款上株式を一切組み入れずに運用を行うとしている投資信託です。代表的なものはMRFやMMFになります。
1.株式投資信託の税金
・譲渡益(もうけ)に対する税金
譲渡益に対して所得税(復興特別所得税を含む)と住民税合わせて20.315%の税金がかかります。譲渡益は「譲渡所得」になります。
・分配金に対する税金
分配金には税金がかかる「普通分配金」と、税金がかからない「特別分配金(元本払戻金)」の2つがあります。
分配金を支払った後の投資信託の基準価額が、保有している人の個別元本と同額か上回っている場合には、その分配金の全部が「普通分配金」となって税金がかかります。
譲渡益と同じく所得税(復興特別所得税を含む)と住民税合わせて20.315%の税金がかかります。普通分配金は「配当所得」になります。
それに対して、分配金を支払った後の投資信託の基準価額が、保有している人の個別元本を下回っている場合には、その下回る額が「特別分配金(元本払戻金)」となります。
受け取った分配金から特別分配金(元本払戻金)を引いた額が普通分配金となって税金がかかりますが、特別分配金(元本払戻金)には税金がかかりません。
2.公社債投資信託の税金
・譲渡益(もうけ)に対する税金
株式投資信託と同じく、譲渡益に対して所得税(復興特別所得税を含む)と住民税合わせて20.315%の税金がかかります。同じく「譲渡所得」になります。」
・分配金に対する税金
公社債投資信託の分配金は、株式投資信託のように普通分配金や特別分配金という種類はありません。受け取った分配金は「利子所得」となり、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税合わせて20.315%の税金がかかります。
このように、投資信託で利益が出た場合には、譲渡益・分配金それぞれに税金がかかることになります。
今回お伝えした投資信託の税金については、「源泉徴収ありの特定口座」では利益が出た場合にも損失が出た場合にも、口座内で源泉徴収や「損益通算」が自動的に行われますので、細かい知識は必要ありません。
ただし、他の証券口座と損益通算を行う場合や確定申告をする場合には、知っておいて良い知識かもしれません。