小さいお子さんの保育費をサポートする国の制度

2020/11/28 土曜日

保育料

幼稚園や保育園にかかる利用料は、世帯の年収やお子さんの人数などによって変わる場合がありますが、要件に当てはまれば国の支援を受けることもできます。今回は、小さいお子さんの保育費をサポートする国の支援制度についてお伝えします。

小さいお子さんがいる世帯をサポートする「幼児教育・保育の無償化」

2019年10月から、子育て支援制度として「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。対象となるのは、幼稚園や保育所に通うお子さんの利用料で、施設や年齢などによって金額が定められています。

1.幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業

3歳児から5歳児クラスのお子さんの利用料が無料となります。無償になる期間は小学校へ入学するまでの3年間です。さらに住民税非課税世帯は、0歳児から2歳児クラスまでのお子さんの利用料も無料、第2子は半額、第3子以降は無料など、年収によって支援の額が変わってきます。

なお「子ども・子育て支援新制度」の対象とならない幼稚園は、月額2.57万円までが無償となります。また、企業主導型保育事業は、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額されるなど、利用する施設によっても支援の額が変わります。

ただし送迎バスの利用料や食材料費、遠足などの行事に参加するための費用などは保護者の方が負担することになります。

2.幼稚園の預かり保育

幼稚園の預かり保育を利用した場合にも、利用料の一部が無料となります。1か月の預かり保育の利用日数に450円を掛けた額と、預かり保育の利用料を比べて、どちらか小さい額のうち最大月額1.13万円までが無料となります。

なおこの無償化の対象となるためには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。定められた就労等の要件を保護者の方が満たすことが必須ですので、利用する場合には市区町村に要件を確認する必要があります。

3.認可外保育施設等

対象となる施設は、認可外保育施設(一般的な認可外保育施設・地方自治体独自の認証保育施設・ベビーシッター・認可外の事業所内保育等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、となります。保育所や認定こども園などを利用できていない方が対象となります。

3歳児から5歳児クラスのお子さんは月額3.7万円まで、さらに住民税非課税世帯は、0歳児から2歳児クラスまでは月額4.2万円までの利用料が無料となります。こちらも預かり保育と同様に、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

4.障害児の発達支援

対象となる施設は、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設、となります。対象となるのは、満3歳になってはじめての4月1日から小学校入学までの3年間にかかった利用料です。

また対象となる施設の他に、幼稚園・保育所・認定こども園などを併用する場合には、両方の利用料ともに無料となります。ただし利用料以外の医療費や食材料費などは保護者の方の負担となります。

お伝えした詳細については、下記の内閣府のホームページにも掲載されていますので、ご興味のある場合には確認してみてください。

・内閣府:幼児教育・保育の無償化がはじまります
https://www.youhomushouka.go.jp/