相続が発生した時の 「相続人」と「法定相続分」

万が一身内の方に相続が発生した場合、誰が相続人となり、どのように財産を分けていけば良いかを考えたことはありますでしょうか。

遺言書が無い場合には、相続人同士で話し合いをして財産を分けていくことになりますが、今回は遺産分割を行う時に知っておきたい基本的な知識、相続人と法定相続分についてのお話です。

相続人の範囲と法定相続分

財産を相続する割合のことを相続分といいます。また相続人となる人の範囲や「法定相続分」の割合は、法律で次のように決められています。

1.相続人の範囲

亡くなった方(被相続人)の「配偶者」は常に相続人となります。また被相続人に配偶者以外の親族がいる場合には、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位:子

子が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その子の「子や孫」等の「直系卑属」が相続人になります。

第2順位:父母や祖父母等の「直系尊属」

第1順位の人が誰もいない場合に相続人になり、父母も祖父母もいる場合には被相続人により近い世代である父母が優先され相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になり、兄弟姉妹で既に亡くなっている人がいる場合には、その人の子(被相続人の甥や姪)が相続人となります。

2.法定相続分

法定相続分は、誰が相続人かによって次のような割合となります。

(1)配偶者のみ:配偶者1/1
(2)配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
(3)配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
(4)配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

なお配偶者が先に亡くなっているなど、被相続人に配偶者がいない場合には、第1順位から第3順位の親族のうち、一番順位が高い人が相続人となります。

誰が相続人かによって法定相続分が変わる

このように法定相続分は、誰が相続人かによって変ってきます。さらに相続人の中に子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を人数で割った割合がそれぞれの相続人の法定相続分となります。

例えば配偶者と子2人が相続人だった場合の法定相続分は、

配偶者1/2
2人の子それぞれが1/2×1/2=1/4

になります。

なお、相続発生時に子や兄弟姉妹の中で既に亡くなっている方がいる場合には、その子や兄弟姉妹の「子」が法定相続人になり、これを「代襲相続」と言います。

法定相続人が子の場合の代襲相続は子の子(孫)、孫がいない場合はひ孫‥‥といった「再代襲」ができますが、兄弟姉妹の場合にはその子のみ代襲相続ができ、再代襲は認められていません。

また「子」には養子も含まれ、法律上は養子の人数に制限はありませんが、税法上は被相続人に実の子がいる場合には1人、いない場合には2人までが「子」として法定相続人になります。

さらに例えば「前妻の子」や「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)」、お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)も「子」として相続人となり法定相続分があります。

法定相続分は相続人の数によって割合が変わってきますので、特に「子」や「代襲相続」について事前に確認をして、相続が発生した場合には誰が相続人となるのかを確認しておく必要があります。

財産は法定相続分どおりに分ける必要があるのか?

法定相続分が定められてはいるのですが、必ずしも法定相続分どおりに遺産分割をする必要はありません。

被相続人が遺言書を作成していた場合には遺言によって「相続分の指定」が行われ、その内容が法定相続分よりも優先されます。

また遺言書が無い場合にも相続人同士で話し合いをして、法定相続分以外の割合で遺産分割をすることもできます。

ちなみに相続実務の現場に携わって十数年が経ちますが、正確に法定相続分で財産を分けた遺産分割を見たことがありません。

あくまでも法定相続分は目安の一つとして考えておいたほうが良いかもしれません。

なお相続には「法定相続分」の他に「遺留分」という割合もあり、実務では重要な割合となりますので、遺留分については別の機会にお伝えしようと思います。