「生命保険(死亡保障)」は必要なのか?
万が一の時のために
生命保険に加入している人も
多いと思います。
生命保険会社からは
いろいろな保障を準備する保険が
販売されていて、
・死亡保障
・医療保障
・がん保障
・特定疾病保障
・介護、認知症保障
・就業不能保障
・老後保障
など、以前に比べて
準備できる保障が増えています。
いろいろな保障のうち、
今回は「死亡保障」について
お伝えしたいと思います。
死亡保障は必要なのか?
死亡保障に限らず
いろいろな保障は、
お金があれば
「必要無い」
ということになりますが、
死亡保障は万が一の時に、
残された家族が
経済的に困ってしまう場合に
保険でカバーする、
というのが
おもな加入目的になっています。
また死亡保障は、
おもに次の3つの
準備や対策ができます。
1.遺族の生活資金の準備
こちらは、
・子どもが学校に通っている
・奥さまが専業主婦
・ご主人の収入がなくなったら困る
といった場合に
ご主人が加入することで、
もしご主人が亡くなった場合にも
その後の生活資金や教育資金を
保険でカバーすることができます。
・いくら準備すればいいのか
・いつまで準備すればいいのか
というのは
ご家庭によって変わってきますが、
「掛け捨て」の保険で
保障を準備するご家庭が多いです。
2.葬儀費用、整理費用
300万円・500万円など、
万が一の時に一時金を
遺族が受け取り、
葬儀費用や整理資金などに充てる目的で
加入をする人が多いです。
「現金で準備すればいいんじゃない?」
という考え方もあり、
それはそれで間違いではありません。
現金で準備する場合との違いは、
・現金よりも多くの保障を準備できる
商品によっては
払った保険料総額よりも
死亡保障の額のほうが多くなり、
その差額が保障の効果になります。
・すぐに現金が準備できる
亡くなった人の預金口座からは
原則、預金を引き出すことができませんが、
(亡くなったことを伝えなければ‥‥、
ということもありますが)
生命保険であれば、
早い会社で請求から数日で
保険金が受取人に支払われます。
受け取った保険金を
葬儀費用やその他費用に充てれば、
遺族の経済的負担も軽減できます。
また、死亡保険金は原則
「受取人固有の財産」
となりますので、
遺産分割の対象とはならず、
受取人が自分のタイミングで
請求することができます。
3.相続対策
生命保険の死亡保険金は
加入形態によっては
「相続税」の課税対象となりますが、
「500万円×法定相続人の数」
の「非課税限度額」があり、
相続人が保険金を受け取っても
この額までは非課税となります。
相続税がかかりそうな場合には
この限度額を使って、
相続税を軽減できます。
また、現金で財産を残しておくと
「遺産分割」の対象となりますが、
先にお伝えしたとおり
死亡保険金は「受取人固有の財産」
になりますので、
財産を渡したい人を
受取人にすることで、
遺産分割の対策としても
活用できます。
このように死亡保障で
いろいろな準備ができますが、
まずは
「そもそも必要なのか」
を考えて、
必要だとなった場合には、
・いつまで
・いくら位
必要なのかを
考えればよいと思います。
ライフプランソフトでは、
・必要な死亡保障額
・世帯主の人が亡くなった後のライフプラン
の試算もできますので、
万が一の時のことも
考えておきたい場合には
ぜひソフトをご活用ください。
・ライフプランソフト「順風満帆」
https://www.lifeplansoft.com/
・ライフプランソフト(無料版)
https://www.sawada-fp.com/simulation/