リタイアメントプランニング(老後資金形成)

いつかは始めなくてはならないこと。

 人によって職業や生活スタイルは違いますが、いずれは長い現役生活を終え老後を迎えることになります。それまでの収入がゼロまたは大幅に減るわけですから、引退後の生活資金は現役の時から準備する必要があります。
 住宅ローンや教育費など他の支出が先になり、自分たちのお金のことは後回しになってしまう家庭もあると思いますが、いずれは考え準備しておかなければならないものです。

  • 何歳までに準備するのか
  • いくら準備するのか
  • 何年間運用期間があるのか
  • 一時金で老後準備資金にまわせる額は?
  • 月々の積立可能な額は?

 

老後資金を準備するには、まず上の項目をはっきりさせる必要があります。

いくら準備しておけば良いのか。

 現在どのような生活をしているのか、老後はどのような生活をしたいのかによって、必要な金額・準備する金額は変わってきます。
 例えば同い年の夫婦が65歳を迎え、25万円/月で平均余命まで暮らすとすると、
(65歳の平均余命 男性:18.13年 女性:23.19歳 厚生労働省:第20回生命表より)

 25万×12ヶ月×18年=5,400万円
 25万×0.7(女性一人での費用)×12ヶ月×5年=1,050万円

 合計で6,450万円は必要になります。この額からすでに準備(予定)できているものを差し引いた金額を65歳までに準備する必要があります。

すでに準備(予定)できているものは。

公的年金(老齢年金)

 この先あまりあてにできないとは思いますが、公的年金からの老齢年金は準備(予定)済みのものと考えることができるでしょう。公的年金だけで生活ができるほど受け取れないとはいえ、制度が無くならない限り払っていればゼロではありません。

退職一時金

 会社員や公務員の方は退職金も準備済みの資金となるでしょう。注意したいのは住宅ローンの返済・リフォーム資金などで、退職後に一部または全額を使う予定がある場合です。住宅ローンがある場合は再度返済計画をチェックし、退職金を使う必要があるかどうかを確認する必要があります。

401kなどの上乗せの年金

 会社に401kなどの企業年金制度がある方、個人で401kや民間の個人年金に加入している方もいるでしょう。401kについては企業型は会社が掛金を負担し、個人型は掛金は自己負担ですが全額所得控除となります。ただし、運用先を自分で選択し、運用実績によっては受取額が大きく変わりますので運用先はきちんと選ぶべきです。

401kについては401k(確定拠出年金)相談のページへ

生命保険・各種企業共済

 中小企業のオーナーの方や自営業の方は、生命保険や各種企業共済などを活用して退職金を準備している方もいらっしゃると思います。加入の仕方によって、全額・一部が損金または必要経費・所得控除になりメリットもあります。

 企業オーナーの方・個人事業主の方の退職金準備は法人・事業主向け保険相談へ

できるだけ早く、時間をかけて準備する。

 比較的大きな金額も、長い期間をかければ準備が可能になります。まずは、準備する金額(必要額-準備済・準備予定額)・退職までの期間(運用期間)・資金(運用・積立可能額)を決めて、そのためには年平均何%で運用すればよいかを明確にします。場合によってはあまりリスクをとらなくても良いケースもあります。その後に、目標とする金額を確保するためにはどんな商品で準備するか選んでいくことになります。

資産運用の考え方は資産形成相談のページへ

 

【ご相談の流れ(リタイアメントプランニング 老後資金形成)】
まずは、退職後にどのような生活を送りたいのかを考え、
そのために必要となる金額を試算します。                     

(必要資金の算出)

公的年金・退職金見込額・個人年金など、
準備済の額や準備予定の額を試算します。

(準備済・準備予定額の算出)

必要資金から準備済資金を差し引き、目標額を決めます。
運用期間を決めて、今から老後資金にあてられる金額(一時金)、
月々積み立てられる金額などをを設定します。

(目標額、運用期間、運用・積立可能額の設定)

資産運用を行うにあたっての考え方を
テキストを使いながら確認していきます。
※投資経験などによって知識に個人差がありますので、
中には省略する項目があります。

(資産運用講座)

目標とする金額を準備するには、
年平均何%程度で運用していけば良いかを確認します。

(目標収益率の設定)

そのためにはどんな商品で準備したら良いかを考えます。

(具体的商品の選択)

複数のパターンを考え、比較をしながら
それぞれに合った最適な形を作っていきます。

(最終的なプランの作成)

 

【お問合せ・相談の申込はお問い合わせフォームへ】

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